その他の廃棄物
特定有害産業廃棄物
産業廃棄物のうち,爆発性,毒性,感染性など人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するもの(下記表を参照)も処理いたします。
特定有害産業廃棄物の種類
特別管理産業廃棄物に指定されているものは人の健康、または生活環境にかかわる被害を生じるおそれがあることから厳しく管理され、処理方法なども定められています。この中には病院や医院から出る感染のおそれのある廃棄物も含まれています。
引火性廃油 | 産業廃棄物である揮発油類、灯油類、軽油類(引火点が70℃未満の廃油) |
腐食性廃酸 | 水素イオン濃度(pH)2.0以下の廃酸 |
腐食性廃アルカリ | 素イオン濃度(pH)12.5以上の廃アルカリ |
感染性産業廃棄物 | 医療機関等から排出される、血液、使用済みの注射針などの感染性病原体を含む又はおそれのある産業廃棄物) |
特定有害PCB汚染物 特定有害PCB処理物 |
廃PCB及びPCBを含む廃油、紙くずのうち PCBが塗布され、もしくは染み込んだもの、木くずもしくは繊維くずのうちPCBが染み込んだもの又は廃プラスチック類もしくは金属くずのうちPCBが付着し、もしくは封入されたもの、廃PCB汚染物を処分するために処理したもの |
特定有害廃石綿等 | 建築物から除去した飛散性の吹き付け石綿・石綿含有保温材及びその除去工事から排出されるプラスチックシートなどで石綿の付着しているおそれのあるもの、大気汚染防止法の特定粉じん発生施設を有する事業場の集じん施設で集められた飛散性の石綿など |
特定有害鉱さい 特定有害ダスト類(ばいじん) 特定有害燃え殻 特定有害廃油 特定有害汚泥 特定有害廃酸 特定有害廃アルカリ |
政令で定める施設などから発生し、カドミウム、シアン、有機燐、鉛、六価クロム、砒素、水銀、PCB、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、1,3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレンなどの有害物質を含んでおり、その溶出試験又は成分試験の数値が判定基準を超えるもの。 ダイオキシン類対策特別措置法に基づく廃棄物焼却炉から排出されるばいじん、燃え殻、排ガス洗浄施設汚泥及びこれらのばいじん等や汚泥を処分するために処理したものでダイオキシン類の含有量について厚生省(現環境省)令で定める基準に適合しないもの |