よくある質問トップページ > よくある質問当社業務にてよくある質問を以下にまとめました。産廃関係の取り決めは地域によって違ったり、難しい言葉があったりなどして、中々わかりづらい部分も多くなっています。 このページでは、よくあるご質問をQ&A形式で簡単にわかりやすく解説します。 もし、このページに無い質問がある方は、お気軽にお問い合わせフォームよりどうぞ!廃棄物にも種類があるのですか?会社や工場など事業活動などに伴って出るゴミである20種類に分けられた産業廃棄物とそれ以外の市民生活などから出るゴミである一般廃棄物とに分かれます。従いまして、産業廃棄物と定められた以外の廃棄物は全て一般廃棄物です。更に、それぞれ特別に管理する必要のある特別管理産業廃棄物と特別管理一般廃棄物があります。事業活動によるゴミは全て産業廃棄物なのですか?事業活動に伴う廃棄物全てが産業廃棄物とは限りません。会社、事業所、建設現場事務所などから出る生ゴミ・紙くず等の生活系廃棄物は一般廃棄物です。また、事業活動によって排出された廃棄物でも、指定された業種以外では、一般廃棄物となるものがあります。誰でも産業廃棄物を扱えるのですか?産廃の収集運搬業者や処理業(処理場運営)を行うためには、それぞれの産廃の許可取得が必要です。許可は全て5年ごとに更新する必要があります。廃棄物の種類も限定されており、多種の廃棄物を扱う為にはそれぞれに対応できる車両や施設を所持し、認定される必要があります。産業廃棄物の許可というのは?許可は都道府県及び政令指定都市ごとに発行されています。県内から県外の処理場へ運ぶ「収集運搬業」の場合は両方の許可を持っておく必要があります。山口県では、下関市が政令指定都市になっているので、下関市以外の県内から下関市の処分場へ、又その逆の場合には、山口県と下関市の両方の許可証が必要となります。